【オンライン契約の手順(印鑑・印刷不要 / スマホ対応)】 本ページは出張先や移動中のスマートフォンからでも、ハンコ不要で安全に業務委託契約を締結していただけるNEXTAREA専用の電子契約画面です。
・契約条項をよくお読みいただき、画面を下へスクロールしてお進みください。
・最下部にある「貴社情報の入力フォーム」のご記入と、「重要事項説明」のすべてのチェックボックスにチェックを入れてください(※未チェックの項目がある場合、送信ボタンが有効になりません)。
・内容を確認し「送信(契約締結)」ボタンを押してください。
・送信完了と同時に、ご入力いただいたメールアドレス宛てに、相互の署名が入った契約書原本(PDFファイル)が自動送信されます。大切に保管してください。
資金調達コンサルティング業務委託契約書
対象会社又は資金調達を希望する契約締結者(以下「甲」という。)と、ネクステリア株式会社(以下「乙」という。)は、資金調達支援及びこれに付随関連するコンサルティング業務について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、資金調達に関するコンサルティング及び支援業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(定義)
1.「資金調達」とは、融資、ファクタリング、債権譲渡、増資、投資、助成金、補助金、社債、事業提携、ファンド組成その他名目を問わず、資金調達又は資金流入を目的とする一切の取引をいう。
2.「乙関与先」とは、乙が紹介、提案、情報提供、接触、交渉調整、媒介、助言又は支援等何らかの関与を行った金融機関、ファクタリング会社、投資家、法人、個人又はその他第三者をいう。
3.「成功」とは、甲又は甲関係者に対し、資金調達が実行され、現実に着金又は経済的利益の供与が行われた状態をいう。
4.「甲関係者」とは、甲の代表者、役員、株主、親族、関係会社、実質支配法人その他実質的に甲と一体と認められる者をいう。
第3条(業務内容)
1.乙は甲に対し、以下の業務を行う。
(1) 資金調達コンサルティング
(2) ファクタリング、融資、投資、増資等に関する支援
(3) 金融機関、投資家、ファクタリング会社等の紹介
(4) 事業計画、提案資料その他資料作成支援
(5) 条件交渉及び調整支援
(6) イベント、説明会その他営業支援
(7) その他乙が必要と認める関連業務
2.乙は、金融商品取引法上の金融商品取引業、貸金業その他許認可を要する行為を行うものではない。
3.乙は、法務、税務又は会計に関する専門的判断を保証するものではなく、必要に応じて弁護士、税理士その他専門家を紹介できる。
第4条(契約期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日より1年間とする。
2.期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による終了意思表示がない場合、本契約は同条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第5条(成功報酬)
1.甲は、乙関与先との間で資金調達が成功した場合、乙に対し成功報酬として調達金額の5%(消費税別)を支払う。
2.成功報酬は、資金調達が実行され、甲又は甲関係者へ着金された時点で発生する。
3.成功報酬の支払期限は、着金日から1営業日以内とする。
4.最低成功報酬額は金5万円(消費税別)とする。
第6条(継続利用及び反復取引)
1.甲が乙関与先を継続的、反復的又は追加的に利用した場合、乙の関与の有無にかかわらず、各資金調達実行毎に成功報酬が発生する。
2.ファクタリングその他継続的利用が予定される取引については、初回利用に限らず、2回目以降の利用についても成功報酬の対象とする。
3.名称、契約形式、契約主体又は取引形態を変更した場合であっても、実質的に同一又は関連する資金調達である場合、本契約の適用を免れない。
第7条(みなし成功)
甲又は甲関係者が、乙関与先との間で、本契約期間中又は契約終了後2年間以内に資金調達を実行した場合、乙の関与を原因として成立したものとみなし、成功報酬が発生する。
第8条(直接取引禁止)
1.甲は、乙を介さず乙関与先と直接又は間接に資金調達取引を行ってはならない。
2.前項に違反した場合、甲は乙に対し、本来支払われるべき成功報酬額の2倍相当額を違約金として支払う
第9条(甲の義務)
1.甲は乙に対し、資金調達状況、着金状況及び関連契約について遅滞なく報告する。
2.甲は、乙に対し虚偽資料又は虚偽説明を行ってはならない。
3.甲は、乙の求めに応じ必要資料を提出する。
第10条(経費)
1.乙は原則として着手金を請求しない。
2.ただし、遠隔地出張、大規模調査、イベント開催その他多額の費用を要する場合、甲乙協議の上、別途費用を請求できる。
第11条(再委託)
乙は、本業務の全部又は一部を第三者へ再委託できる。
第12条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者へ漏洩してはならない。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、自ら又は関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明保証する。
2.反社会的勢力との関係が判明した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。
第14条(免責)
1.乙は、資金調達の成功、審査通過、融資実行、投資実行、補助金採択その他結果を保証しない。
2.資金調達の実行可否は、金融機関、投資家、ファクタリング会社その他第三者の判断による。
3.乙は、金融商品取引法上の勧誘行為、貸金行為又は法務・税務判断を行うものではない。
第15条(契約解除)
1.甲又は乙は、相手方が以下の各号に該当した場合、催告なく直ちに本契約を解除できる。
(1) 本契約違反 (2) 虚偽説明 (3) 反社会的勢力該当 (4) 支払停止、破産、民事再生等 (5) 信頼関係破壊行為
第16条(損害賠償)
1.甲又は乙は、本契約違反により相手方へ損害を与えた場合、その損害を賠償する。
2.甲が成功報酬支払を免れる目的で本契約に違反した場合、乙は実損害を超えて違約金を請求できる。
第17条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議する。
第18条(管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。